医薬品等の個人輸入代行とは | 本来医薬品等を営業(販売)目的として外国から輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。但し、一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む)には、特例的に税関の確認を受けたうえで輸入することができます。 |
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個人輸入を行う上でのご注意 | 日本で許可されていない医薬品についても個人で使用する限りにおいては輸入が認められています。ただし、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、購入医薬品の送り先をお勤め先・事業所等、個人の住所にしなかったり、輸入した医薬品等をほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。また、男性用の医薬品は男性名、女性用の医薬品は女性名での輸入とし、一切の例外を認めません。 輸入できる数量には制限があります。 また当サイト内に記載している製品の情報(製品の画像や用法・用量など)は過去の取扱に基づく参考情報として記載しております。従って、製品パッケージの変更や製品に記載されている用法・用量と異なる場合がございますので、必ずお手元に届いた製品を良く確認の上、記載された用法・用量、注意事項に従いお使い頂きますようお願いいたします。 |
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